在職老齢年金の「支給停止調整額」が変わります

働きながら年金を受け取っている方に影響する「在職老齢年金」。
2026年4月から、この仕組みの中で使われる**「支給停止調整額」**が変更されます。

現行の51万から一気に65万まで引き上げられます!

今まで年金が減額されてしまっていた方でも、4月以降は調整かからず丸々年金が受け取れるようになるという方も多くなると思います!

■ 在職老齢年金とは?

簡単に言うと、

“働いて得る給与”と“受け取る年金”の合計が多い場合、年金の一部が調整される仕組み

です。

対象となるのは

  • 60歳以上で厚生年金に加入して働いている方
  • 老齢厚生年金を受け取っている方

です。

■ 2026年4月から何が変わるの?

調整の基準となる「支給停止調整額」が、毎年見直されます。
2026年4月からは、この支給停止調整額が引き上げられます。

▼ 支給停止調整額とは?

在職老齢年金では、

給与(標準報酬月額+賞与換算額)+年金月額が、支給停止調整額を超えると年金が減る

というルールがあります。

■ 一般の方にとっての影響は?

✔ 年金が減らされにくくなる

調整額が上がることで、
同じ給与・同じ年金額でも、年金がカットされにくくなります。

つまり、

働きながら年金を受け取る人にとっては、基本的に“有利な変更”

と言えます。

■ 具体例(イメージ)

■ なぜ調整額が変わるの?

調整額は、現役世代の平均賃金などをもとに毎年見直されます。
物価や賃金の動きに合わせて調整されるため、
年金制度全体のバランスを保つための仕組みです。

■ 会社として知っておきたいポイント

社会保険労務士として、企業の担当者の方に特にお伝えしたいのは以下の点です。

  • 在職老齢年金の変更は、従業員の働き方の相談に影響する
  • 「年金が減るから働きたくない」という相談が減る可能性
  • 高齢者雇用の継続にプラスに働く
  • 従業員から質問が来たときに、基本的な仕組みを説明できると信頼につながる

あけましておめでとうございます

2026年になりましたね。
あけましておめでとうございます。


例年は0時まで起きていられず、カウントダウンできずに寝てしまうことも多いのですが、
今回はカウントダウンして年が明けたことを確認することができました。
幸先いいスタートです!

去年はたくさんの方と出会い、素敵なご縁をたくさんいただくことができました。

製造業、小売業、建設業、運送業など業種は様々ですが、ご縁をいただいて新しくご支援をさせていただくことになり、身も引き締まる思いです。

いろんな方とお話しする機会をいただいたり、良いご縁をいただいたり、常々周りの人に恵まれているなと、感謝の気持ちでいっぱいです。

今年もたくさん勉強してたくさん動いて、歩みを止めずに駆け抜けていきたいと思います!

みなさま本年もどうぞよろしくお願いいたします。

男性の育休取得率が40・5%に

2024年度の男性の育児休業取得率が40・5%で、過去最高を更新しました。
2022年度調査では17・13%だったのでたった2年だけで見ても、すごい上昇率ですね。

男性も育児休業取得が当たり前の時代になりました。

女性の育休取得率は86・6%で、安定して高いです。

ただ、取得期間でみると、男性の約6割が「1か月未満」にとどまっていて、取得率は伸びても希望通りの期間を取得できていない実態が浮かびますね。

今後、男性社員の育休取得への対応が必須と言えます。

国としてもまだまだ育児休業取得を推進していく方向ですので、男性社員が育児休業を取得するともらえる助成金もあります。
ご興味のある方は是非一度お問い合わせください。

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内

雇用する短時間労働者が賃上げによって、社会保険への加入が必要になるケースが多くなってきています。
もちろんライフステージの変化に応じて労働時間を増やせる方も多くいらっしゃると思います。

労働時間を増やし、新たに社会保険に加入する従業員がいる場合、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)を活用することができます。

いくつかコースやメニューがありますが、一番わかりやすいものをご紹介します。

上記金額はひとりあたりの支給額です。複数人いらっしゃる場合は、×人数分となります。

社保加入前に6か月、社保加入後も6か月継続勤務していることが条件になります。

ご興味がございましたら是非一度お問い合わせください!

業務改善助成金について

先日最低賃金引き上げについて書きましたが、賃上げと同時に使える助成金をいくつかご紹介したいと思います。

まずは業務改善助成金

業務改善助成金は、事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上につながる設備投資やシステム導入を行った場合、その費用の一部(最大600万円)を国が助成する制度です。

対象となる事業主(以下3つすべてに該当が必要)

・中小企業・小規模事業者
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

設備投資の対象となるもの(一例)

製造業での自動化機械の導入、飲食店でのPOSレジシステムや、券売機、炊飯器、ガスレンジ、スチームコンベクションオーブンの導入、小売業での在庫管理ソフトの購入、理美容業での予約システム導入、オフィスの業務システム導入など

助成金額

助成上限金額

最低賃金が引きあがる10月のタイミングでの最低賃金までの賃上げは対象外となります。
最低賃金の引き上げを見越して、9月中に行う賃上げは対象となってきますので、設備投資をお考えの方は早めにご検討ください!

最低賃金が上がります

中央最低賃金審議会が2025年8月4日に公表した最低賃金改定の目安により、長野県は時給換算で+63円の引き上げが提示されました。これにより、長野県の最低賃金は1,061円になる見通しです。

これから長野県での審議が進められ、正式な引き上げ額が決定されます。
開始時期は例年通り10月からの予定です。

近年大幅な引き上げが続いてきましたが、今年はさらに上昇幅が大きくなります。

各企業さまでの価格転嫁・コスト吸収の戦略が必要不可欠となってきそうです。

熱中症対策の義務化について

ご存知でしたか?
2025年6月1日から、職場における熱中症対策が義務化されました。これは、労働安全衛生規則の改正によるもので、特定の条件下で作業を行う企業に対して、明確な対策が求められるようになっています。

🧊 義務化の対象となる作業
以下の条件を満たす作業が対象です:

WBGT(暑さ指数)28度以上 または 気温31度以上

連続1時間以上 または 1日4時間以上 の作業が見込まれる場合

🛠 企業に求められる対策
対象となる企業は、次の3つの措置を講じる必要があります:

報告体制の整備(熱中症の兆候を早期に発見するため)

実施手順の作成(症状が出た場合の対応フロー)

関係者への周知(従業員への教育と情報共有)3

⚠️ 対策を怠った場合の罰則
6か月以下の拘禁刑

50万円以下の罰金 が科される可能性があります

🌡 なぜ義務化されたのか?
地球温暖化による猛暑の常態化

職場での熱中症による死傷者数の増加(特に建設業・製造業)

これまでの法令では、初期症状の見逃しや対応の遅れに対する明確な規定がなかったため

この義務化は、単なるルールではなく、働く人の命を守るための大きな一歩です。もしご自身の職場が対象かどうか気になる場合は、作業環境や時間を見直してみるといいかもしれません。

育児・介護休業法改正への対応

近年、育児・介護休業法の法改正が相次いでいます。直近だと2025年4月施行の大きな法改正がありました。
その中で介護に関する施策のひとつとして、介護離職防止のための雇用環境整備が義務化されます。
4つの選択肢の中からどれか一つを選んで措置を講じなければならない、というものです。(複数行うのが望ましいとされているため、もちろん全部行うことも事業主が選択できます)
この4つの選択肢の中に、介護休業・介護両立支援施策に関する相談窓口の設置。というものがあります。
これを企業内で行うには、それ相応の知識を持つ人がいなければならず、かつ人員配置上も、その他の日常業務と並行して行うことになり、特に小規模な事業所では負担になってしまうことも少なくないのでしょうか。
さらに介護のみならず、これは育児休業・育児両立支援施策に関する制度についても同様です。

小規模な事業所であればあるほど、介護休業・育児休業の出番は少なく、その出番のために担当者が常に知識のアップデートをしていくのはとても労力のかかることだと思います。

そこで私たち社会保険労務士の出番です!
COLORFUL社会保険労務士事務所では、相談窓口の設置を代行して行っています。
社員の方が介護・育児休業、その他の両立支援施策を利用するにあたり、不明点等を直接相談していただくことができます。
特に育児休業に関する制度は年々増え、給付金もとても複雑になってきました。
これらも踏まえて専門家がお答えしますので、間違いなく社員さんの育児・介護との両立に資する情報提供・相談となるはずです。

・何日間休業できる?
・休業中の給与はどうなる?
・給付金はいくらもらえる?
様々な疑問にご依頼者様の会社の就業規則と照らし合わせながらお答えいたします。

さらに、手続き代行もセットでご依頼いただければ、介護・育児に関しては丸投げ!することが可能です。