特定社会保険労務士として登録されました

特定社労士は、

・労働局でのあっせん手続の代理

・個別労働紛争に関する代理行為

・労務トラブルの解決支援

など、従来の社労士業務に加えて、労使間の紛争解決に直接関与できる資格であり、

より踏み込んだサポートが可能になります。

労務トラブルは、起きてしまうと事業に大きな影響が出ることもあります。
だからこそ、早期の相談・適切な対応・再発防止策がとても大切です。

これからも、事業主の皆さまが安心して働きやすい職場づくりに取り組めるよう、実務に根ざしたサポートを続けてまいります。


労務リスクを最小限に抑えたい事業主の皆さまは、ぜひお気軽にご相談ください。

2026年4月スタート!「子ども・子育て支援金」

● 制度の目的

  • 児童手当の拡充
  • 妊婦への給付金
  • 育休中の手取りを実質10割に近づける支援
  • 保育園整備などの子育てインフラ強化

● 「税」ではなく「拠出金」

  • 所得税・住民税とは別枠
  • 医療保険料と一体で徴収されるのが最大の特徴

医療保険に加入している ほぼ全員が対象

  • 会社員・公務員
  • パート・アルバイト
  • 自営業者(国保に上乗せ)
  • 年金受給者(年金から天引き)
  • 専業主婦(配偶者の保険料が増額)

対象外:生活保護(医療扶助)受給者のみ

● 料率

  • 0.23%(協会けんぽ)
  • 労使折半(会社と従業員が半分ずつ負担)

● 負担額の目安

年収200万円・・・192円/月

年収400万円・・・384円/月

年収600万円・・・575円/月

● 将来の引き上げ予定

  • 2028年度には 0.4%程度 まで段階的に増加
  • 2026年4月分の保険料から加算
  • 当月徴収の会社 → 4月支給給与から
  • 翌月徴収の会社 → 5月支給給与から

賞与も徴収対象となるため、ボーナス計算時にも注意が必要です。

全世代から毎月数百円引かれるようになるので、とても影響が大きい制度が開始されることになります!

少子化対策のため、是非この貴重な財源を有効に使ってほしいですよね。

会社の総務担当者の方は、控除の準備を、会社員の方は給与明細を見てびっくり!なんてことにならないように事前に把握しておきましょう!

在職老齢年金の「支給停止調整額」が変わります

働きながら年金を受け取っている方に影響する「在職老齢年金」。
2026年4月から、この仕組みの中で使われる**「支給停止調整額」**が変更されます。

現行の51万から一気に65万まで引き上げられます!

今まで年金が減額されてしまっていた方でも、4月以降は調整かからず丸々年金が受け取れるようになるという方も多くなると思います!

■ 在職老齢年金とは?

簡単に言うと、

“働いて得る給与”と“受け取る年金”の合計が多い場合、年金の一部が調整される仕組み

です。

対象となるのは

  • 60歳以上で厚生年金に加入して働いている方
  • 老齢厚生年金を受け取っている方

です。

■ 2026年4月から何が変わるの?

調整の基準となる「支給停止調整額」が、毎年見直されます。
2026年4月からは、この支給停止調整額が引き上げられます。

▼ 支給停止調整額とは?

在職老齢年金では、

給与(標準報酬月額+賞与換算額)+年金月額が、支給停止調整額を超えると年金が減る

というルールがあります。

■ 一般の方にとっての影響は?

✔ 年金が減らされにくくなる

調整額が上がることで、
同じ給与・同じ年金額でも、年金がカットされにくくなります。

つまり、

働きながら年金を受け取る人にとっては、基本的に“有利な変更”

と言えます。

■ 具体例(イメージ)

■ なぜ調整額が変わるの?

調整額は、現役世代の平均賃金などをもとに毎年見直されます。
物価や賃金の動きに合わせて調整されるため、
年金制度全体のバランスを保つための仕組みです。

■ 会社として知っておきたいポイント

社会保険労務士として、企業の担当者の方に特にお伝えしたいのは以下の点です。

  • 在職老齢年金の変更は、従業員の働き方の相談に影響する
  • 「年金が減るから働きたくない」という相談が減る可能性
  • 高齢者雇用の継続にプラスに働く
  • 従業員から質問が来たときに、基本的な仕組みを説明できると信頼につながる

あけましておめでとうございます

2026年になりましたね。
あけましておめでとうございます。


例年は0時まで起きていられず、カウントダウンできずに寝てしまうことも多いのですが、
今回はカウントダウンして年が明けたことを確認することができました。
幸先いいスタートです!

去年はたくさんの方と出会い、素敵なご縁をたくさんいただくことができました。

製造業、小売業、建設業、運送業など業種は様々ですが、ご縁をいただいて新しくご支援をさせていただくことになり、身も引き締まる思いです。

いろんな方とお話しする機会をいただいたり、良いご縁をいただいたり、常々周りの人に恵まれているなと、感謝の気持ちでいっぱいです。

今年もたくさん勉強してたくさん動いて、歩みを止めずに駆け抜けていきたいと思います!

みなさま本年もどうぞよろしくお願いいたします。

男性の育休取得率が40・5%に

2024年度の男性の育児休業取得率が40・5%で、過去最高を更新しました。
2022年度調査では17・13%だったのでたった2年だけで見ても、すごい上昇率ですね。

男性も育児休業取得が当たり前の時代になりました。

女性の育休取得率は86・6%で、安定して高いです。

ただ、取得期間でみると、男性の約6割が「1か月未満」にとどまっていて、取得率は伸びても希望通りの期間を取得できていない実態が浮かびますね。

今後、男性社員の育休取得への対応が必須と言えます。

国としてもまだまだ育児休業取得を推進していく方向ですので、男性社員が育児休業を取得するともらえる助成金もあります。
ご興味のある方は是非一度お問い合わせください。

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内

雇用する短時間労働者が賃上げによって、社会保険への加入が必要になるケースが多くなってきています。
もちろんライフステージの変化に応じて労働時間を増やせる方も多くいらっしゃると思います。

労働時間を増やし、新たに社会保険に加入する従業員がいる場合、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)を活用することができます。

いくつかコースやメニューがありますが、一番わかりやすいものをご紹介します。

上記金額はひとりあたりの支給額です。複数人いらっしゃる場合は、×人数分となります。

社保加入前に6か月、社保加入後も6か月継続勤務していることが条件になります。

ご興味がございましたら是非一度お問い合わせください!

業務改善助成金について

先日最低賃金引き上げについて書きましたが、賃上げと同時に使える助成金をいくつかご紹介したいと思います。

まずは業務改善助成金

業務改善助成金は、事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上につながる設備投資やシステム導入を行った場合、その費用の一部(最大600万円)を国が助成する制度です。

対象となる事業主(以下3つすべてに該当が必要)

・中小企業・小規模事業者
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

設備投資の対象となるもの(一例)

製造業での自動化機械の導入、飲食店でのPOSレジシステムや、券売機、炊飯器、ガスレンジ、スチームコンベクションオーブンの導入、小売業での在庫管理ソフトの購入、理美容業での予約システム導入、オフィスの業務システム導入など

助成金額

助成上限金額

最低賃金が引きあがる10月のタイミングでの最低賃金までの賃上げは対象外となります。
最低賃金の引き上げを見越して、9月中に行う賃上げは対象となってきますので、設備投資をお考えの方は早めにご検討ください!

最低賃金が上がります

中央最低賃金審議会が2025年8月4日に公表した最低賃金改定の目安により、長野県は時給換算で+63円の引き上げが提示されました。これにより、長野県の最低賃金は1,061円になる見通しです。

これから長野県での審議が進められ、正式な引き上げ額が決定されます。
開始時期は例年通り10月からの予定です。

近年大幅な引き上げが続いてきましたが、今年はさらに上昇幅が大きくなります。

各企業さまでの価格転嫁・コスト吸収の戦略が必要不可欠となってきそうです。