看板を設置していただきました!
とてもきれいに仕上がっています!
意外と大きいので国道走りながらでも見えると思います。
通りがかりの際は是非見ていってください♪

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とてもきれいに仕上がっています!
意外と大きいので国道走りながらでも見えると思います。
通りがかりの際は是非見ていってください♪

女性の先輩社労士さんより開業祝いをいただきました!
まったく予想しておらず、いただけると思っていなかったので感無量です。
その方も1から開業されてご活躍されているので、私のこの観葉植物とともに成長していけるように頑張ります!

ご存知でしたか?
2025年6月1日から、職場における熱中症対策が義務化されました。これは、労働安全衛生規則の改正によるもので、特定の条件下で作業を行う企業に対して、明確な対策が求められるようになっています。
🧊 義務化の対象となる作業
以下の条件を満たす作業が対象です:
WBGT(暑さ指数)28度以上 または 気温31度以上
連続1時間以上 または 1日4時間以上 の作業が見込まれる場合
🛠 企業に求められる対策
対象となる企業は、次の3つの措置を講じる必要があります:
報告体制の整備(熱中症の兆候を早期に発見するため)
実施手順の作成(症状が出た場合の対応フロー)
関係者への周知(従業員への教育と情報共有)3
⚠️ 対策を怠った場合の罰則
6か月以下の拘禁刑
50万円以下の罰金 が科される可能性があります
🌡 なぜ義務化されたのか?
地球温暖化による猛暑の常態化
職場での熱中症による死傷者数の増加(特に建設業・製造業)
これまでの法令では、初期症状の見逃しや対応の遅れに対する明確な規定がなかったため
この義務化は、単なるルールではなく、働く人の命を守るための大きな一歩です。もしご自身の職場が対象かどうか気になる場合は、作業環境や時間を見直してみるといいかもしれません。
近年、育児・介護休業法の法改正が相次いでいます。直近だと2025年4月施行の大きな法改正がありました。
その中で介護に関する施策のひとつとして、介護離職防止のための雇用環境整備が義務化されます。
4つの選択肢の中からどれか一つを選んで措置を講じなければならない、というものです。(複数行うのが望ましいとされているため、もちろん全部行うことも事業主が選択できます)
この4つの選択肢の中に、介護休業・介護両立支援施策に関する相談窓口の設置。というものがあります。
これを企業内で行うには、それ相応の知識を持つ人がいなければならず、かつ人員配置上も、その他の日常業務と並行して行うことになり、特に小規模な事業所では負担になってしまうことも少なくないのでしょうか。
さらに介護のみならず、これは育児休業・育児両立支援施策に関する制度についても同様です。
小規模な事業所であればあるほど、介護休業・育児休業の出番は少なく、その出番のために担当者が常に知識のアップデートをしていくのはとても労力のかかることだと思います。
そこで私たち社会保険労務士の出番です!
COLORFUL社会保険労務士事務所では、相談窓口の設置を代行して行っています。
社員の方が介護・育児休業、その他の両立支援施策を利用するにあたり、不明点等を直接相談していただくことができます。
特に育児休業に関する制度は年々増え、給付金もとても複雑になってきました。
これらも踏まえて専門家がお答えしますので、間違いなく社員さんの育児・介護との両立に資する情報提供・相談となるはずです。
・何日間休業できる?
・休業中の給与はどうなる?
・給付金はいくらもらえる?
様々な疑問にご依頼者様の会社の就業規則と照らし合わせながらお答えいたします。
さらに、手続き代行もセットでご依頼いただければ、介護・育児に関しては丸投げ!することが可能です。
社会保険労務士の荻原詩織です。
2024年に社会保険労務士試験に合格し、2024年11月1日に社会保険労務士として登録しました。
一般企業で人事・労務の経験を10年以上積み、現在に至ります。
会社員として人事に携わる中で感じてきたこと、自分の思い、大事にしたいこと。
それらを自分の力で実現したいと思い開業を決意しました。
今の時代に求められているものってなんだろう?
柔軟な働き方?ワークライフバランス?それとも昔ながらの管理手法?
会社によってベストは様々あると思います。
どんな方法であれ、経営者の方と社員の方、全員がそれぞれの個性を持ち寄って素晴らしいビジネスに発展させたいですね!